次のケースは、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますか。なお、適用を受けるために必要とされる他の要件等はすべて満たしているものとする。住宅を居住の用に供した年の前年に居住用財産の特別控除(3,000万円控除)の適用を受けていた場合
正答率:918/1418(64%)