Aさんは自分が死亡した場合の相続税を軽減するため、相続税における生命保険金の非課税の規定を利用することにした。Aさんを被保険者とした次の生命保険契約は、Aさんが死亡した場合に非課税の規定の適用がありますか。なお、Aさんの推定相続人は子Bおよび子Cの2人である。また、孫Dとは養子縁組をしていない。契約者(=保険料負担者)⇒Aさん死亡保険金受取人⇒子B
正答率:541/660(81%)