Aさんが所有する財産について、平成18年中にAさんが行った次の行為は、一般に贈与があったものとして贈与税の課税対象となりますか。長男の子の教育費の負担が重くなってきたので、長男が返済中の住宅ローン残高10,000千円をAさんが無償にて長男に代わって一括して返済した。
正答率:550/659(83%)