建物の売買契約における留意点や民法の規定に関する次の記述は、正しいですか。なお、特約については考慮しないものとする。売買契約の目的物である建物が、契約締結後引渡しまでの間に類焼により滅失した場合、民法上、買主はその建物の代金を支払わなくてもよい。
正答率:517/680(76%)