個人の不動産の貸付けに係る所得税の課税関係等に関する次の記述は、正しいですか。建物・構築物の所有を目的とする借地権の設定の対価として支払いを受ける権利金で、その金額がその土地の価額の2分の1を超えるものによる所得は、原則として、譲渡所得となる。
正答率:515/678(75%)