次の費用等は、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができますか。なお、当該費用等は、相続または遺贈により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。準確定申告により納付した被相続人に係る所得税額
正答率:148/187(79%)