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3級 2015年9月
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問題 46
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)がAさん、被保険者がAさんの配偶者、死亡保険金受取人がAさんの子である場合、Aさんの子が受け取る死亡保険金は【 贈与税 】の課税対象となる。
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