TOP
>
3級 2015年9月
>
問題 35
遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算等を考慮しない)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の【 4分の3 】相当額である。
問題 36へ
3級 2015年9月へ
TOPへ
Copyright (C) 2004 - 2024
資格のドリル