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3級 2015年5月
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問題 57
公正証書遺言は,証人【 2人 】以上の立会いのもと,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し,公証人がそれを筆記して作成される遺言であり,相続開始後に家庭裁判所における検認手続が【 不要 】である。
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