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3級 2015年5月
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問題 53
土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に係る税額の計算において,【 譲渡の年の1月1日 】現在における譲渡資産の所有期間が5年を超えるものは,長期譲渡所得に区分される。
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