残念

自宅を建築するため,所有する農地を宅地に転用する場合,原則として都道府県知事の許可が必要であるが,市街化区域内にある一定の農地については,あらかじめ【 農業委員会 】へ届出をすれば都道府県知事の許可は不要である。