正解

自己が所有する更地(宅地)に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、建物は貸家として、「【 固定資産税評価額 】×(1-借家権割合×賃貸割合)」によって算出した価額により評価される。また、宅地は【 イ 】として評価され、更地で所有しているときと比べて相続税評価額を引き下げることができる。
例えば、自己が所有する更地(宅地)に賃貸マンションを建築し、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%とすると、宅地は更地で所有しているときよりも相続税評価額が【 ウ 】減額されることになる。