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3級 2014年9月
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問題 54
土地・建物に係る譲渡所得は,【 譲渡の年の1月1日 】現在において所有期間が【 5年 】を超えるものは長期譲渡所得に,【 5年 】以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
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