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3級 2014年5月
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問題 53
農地を農地以外のものに転用する場合,原則として都道府県知事等の許可が必要であるが,【 市街化区域 】内にある一定の農地については,あらかじめ農業委員会へ届出をすれば知事等の許可を得なくてもよい。
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