残念

建築基準法が施行された際にすでに建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で,特定行政庁から指定を受けたもの(いわゆる2項道路)は,原則として,道路の中心線から【 2m 】後退した線が道路境界線とみなされる。