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3級 2014年5月
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問題 50
住宅を取得して所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合,住宅の床面積は【 50平米 】以上であり,かつ,その2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
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