残念

相続により取得した土地の譲渡について,いわゆる相続財産を譲渡した場合の相続税の取得費加算の特例の適用を受ける場合,当該土地を相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後【 3年 】を経過する日までに譲渡していることが要件の1つとなる。