残念

居住用財産の譲渡について,長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)の適用を受ける場合の所得税額(復興特別所得税を含まない)は,下記のとおり計算される。

課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合:
課税長期譲渡所得金額×【 10% 】

課税長期譲渡所得金額が6,000万円超の場合:
(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×【 15% 】+600万円