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「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」により、住宅用地のうち小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準となるべき価格の【 6分の1 】の額が課税標準とされる。