残念

自宅の建築を目的に、所有する農地を宅地に転用する場合、原則として都道府県知事の許可が必要であるが、【 市街化区域内 】にある一定の農地については、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば都道府県知事の許可を得なくてもよい。