残念

障害基礎年金の受給要件としての保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が【 3分の2 】以上あることである。