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3級 2013年5月
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問題 54
民法の規定によれば、不動産取引における売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が契約を解除する場合、この解除権は、買主がその事実を知った時から【 1年 】以内に行使しなければならないとされている。
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