残念

事業経営者であるAは、資産の大部分を占める事業用資産を後継者である長男B(Aの子)に相続させる予定である。将来、Aの相続において、長男Bが、当該事業用資産の全部を取得する代わりに他の相続人に対し【 ア 代償金 】を支払うことを検討している場合には、その財源対策として、できるだけ早期に契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を【 イ 長男B 】、被保険者を【 ウ A 】とする生命保険契約を締結しておくことが有効である。