正解

「適切でない」が正解。生命保険会社から受ける契約者配当金は、保険契約に基づく配当であり、出資に基づく配当とは性質が異なるため、配当所得とならない。なお、契約者配当金は、「保険金支払開始日前」と「保険金支払開始日以後」で取扱いが異なる。「保険金支払開始日前」に配当金を受け取った場合には、支払った保険料の払い戻しとして、所得税・住民税ともに課税されない。「保険金支払開始日以後」に受ける配当金については、配当金に係る保険金の受取りが年金形式の場合は雑所得、一時金の場合は一時所得として課税される。