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下記の〈資料〉の不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、【 30万円 】である。なお、損益通算をするにあたって必要とされる要件はすべて満たしているものとする。

〈資料〉不動産所得に関する資料
総収入金額 500万円
必要経費  550万円
※必要経費のなかには、土地を取得するために要した負債利子の金額20万円が含まれている。

〈計算例〉
■不動産所得の金額の計算上生じた損失
総収入金額 500万円-必要経費 550万円=-50万円 ∴50万円
■他の所得の金額と損益通算が可能な金額
50万円-20万円=30万円
※不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、土地を取得するために要した負債利子の金額は、他の所得の金額と損益通算できない。