正解

賃貸マンションの建設を目的として農地を宅地に転用する場合、原則として都道府県知事の許可が必要であるが、【 市街化区域内 】にある農地のうち一定のものについては、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、知事の許可を得なくてもよい。