残念

「誤っている」が正解。個人が一時払養老保険(10年満期)の満期保険金を受け取った場合、満期保険金と正味払込保険料との差益が一時所得(総合課税)の対象となる。金融類似商品とみなされ、満期保険金と正味払込保険料との差益が源泉分離課税の対象となるのは、一時払養老保険・一時払損害保険等のうち、保険期間が5年以下のもの(保険期間が5年超のものを5年以内に解約した場合の解約返戻金を含む)である。