残念

「誤っている」が正解。居住者が上場株式の配当について配当控除の適用を受けた場合、課税総所得金額等の区分に応じ、次の掲げる金額を、その年分の所得税額から控除することができる。

(1)課税総所得金額等が1,000万円以下の場合
配当控除額=上場株式の配当に係る配当所得×10%

(2)課税総所得金額等が1,000万円超の場合
配当控除額=1,000万円超の部分の金額に含まれる上場株式の配当に係る配当所得×5%+1,000万円以下の部分の金額に含まれる上場株式の配当に係る配当所得×10%