残念

「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受ける場合、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは【 1億6,000万円 】までのいずれか多い金額までであれば、配偶者の納付すべき相続税額は0(ゼロ)となる。