正解

宅地建物取引業法の規定により、宅地建物取引業者は、自ら売主となる不動産の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の【 10分の2 】を超える額の手付金を受領することができない。