残念

保険契約の申込者等がその契約の撤回等を希望する場合、原則として、契約の申込日または申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか【 A 遅い 】日から起算して【 B 8 】日以内であれば、書面により申込の撤回等を行うことができる。