正解

「誤っている」が正解。非課税所得に係る損失の金額は、所得金額の計算上、その損失はないものとみなされる。公社債(国内利付債)の譲渡による所得は、非課税であるため、その損失の金額はないものとされ、他の所得と損益通算できない。