正解

「適切でない」が正解。遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、撤回したものとみなされる。ただし、公正証書遺言の場合は、遺言書の原本が公証人役場に保管されているため、遺言者が遺言書の正本の一部を破棄しても、その破棄した部分について、撤回の効力は生じない。