残念

「適切でない」が正解。公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失、偽造、変造、隠匿等の危険性がなく、最も安全確実な遺言である。しかし、証人2人以上の立会いのもとで、公証人に遺言の趣旨を口授する必要があるため、内容の秘匿性は、自筆証書遺言・秘密証書遺言に比べ、低い方式である。