「適切でない」が正解。解約手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付金を放棄することにより、売主は手付金の倍額を償還することにより、契約を解除することができる。買主が売買代金の一部を支払った場合、買主が契約の履行に着手したことになるので、売主は売買契約を解除することができない。