残念

「適切でない」が正解。被保険者および満期保険金受取人をすべての役員・従業員とし、死亡保険金受取人をその役員・従業員の遺族とする養老保険の保険料は、全額を損金(給与・報酬)に算入する。

なお、被保険者および満期保険金受取人を法人とし、死亡保険金受取人も法人とする養老保険の保険料は、全額を資産に計上する。

また、被保険者および満期保険金受取人を法人とし、死亡保険金受取人をその役員・従業員の遺族とする養老保険の保険料は、2分の1を資産に計上し、残りの2分の1は損金(福利厚生費)に算入する。