正解

「適切でない」が正解。加入員本人の負担割合を5割超とすることはできない。

厚生年金基金(代行部分・加算部分)の掛金は、原則として加入者と事業主が折半で負担する。ただし、加算部分の掛金については、規約に定めれば、事業主の負担割合を5割超とすることができる。