正解

退職により健康保険の被保険者資格を喪失した場合、資格喪失日の前日まで継続して【 ア 2ヵ月 】以上健康保険の被保険者期間がある者は、原則として、資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者となるための申出をすれば、引き続き【 イ 2年間 】、退職時に加入していた健康保険の被保険者となることができる。任意継続被保険者の保険料については、その【 ウ 全額 】が自己負担となる。