残念

民法の規定によれば、不動産取引における売買の目的物に隠れた瑕疵があり、契約時に買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときには、買主は契約の解除をすることができるとされるが、この権利の行使は、買主がその事実を知った時から【 1年 】以内にしなければならない。