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下記の〈資料〉の不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、【 30万円 】である。なお、損益通算をするにあたって必要とされる要件はすべて満たしているものとする。

〈資料〉不動産所得に関する資料
総収入金額 200万円
必要経費(※) 300万円
(※)必要経費のなかには、土地を取得するために要した負債利子の金額70万円が含まれている。

【解説】
所得税において、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、土地を取得するために要した負債の利子の額に相当する金額については、損益通算の対象とならない。