残念

「誤っている」が正解。合計所得金額は103万円以下ではなく、38万円以下である。ちなみに、給与収入が103万円以下で他に所得がない場合、合計所得金額が38万円以下となる。(給与収入103万円-給与所得控除額65万円=合計所得金額38万円)