正解

「適切でない」が正解。香典は、遺族に贈られるものであるため、社会通念上相当の金額であるかを問わず、相続税の課税財産にはならない。なお、遺族が、個人から受ける香典等の金品のうち、社会通念上相当と認められるものは、贈与税は課税されない。