残念

「適切でない」が正解。法人がすべての役員・従業員を被保険者、法人を保険金受取人とする普通傷害保険を契約した場合、支払った保険料の全額を損害保険料として損金に算入する。

被保険者が「すべての役員・従業員」、保険金受取人が「役員・従業員またはその遺族」の場合
→「福利厚生費」として損金算入

被保険者が「一部の役員・従業員」、保険金受取人が「役員・従業員またはその遺族」の場合
→原則として「給与等」として損金算入

被保険者が「すべての役員・従業員」、保険金受取人が「法人」の場合
→「損害保険料」として損金算入