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改正により、これまでの一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除に加えて、新たに【 介護医療保険料控除 】が設けられた。また、所得税の生命保険料控除制度における各保険料控除額の合計の上限は、10万円から【 12万円 】に変更された。平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約については、平成24年1月1日以降に契約転換や特約の中途付加を行わない限り、平成24年以降も従来の生命保険料控除制度が適用される。