正解

「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定により、配偶者の課税価格の合計額が、相続税の課税価格の合計額に対し配偶者の法定相続分相当額までである場合、または法定相続分相当額を超えたとしても【 1億6,000万円 】までの取得である場合は、配偶者の納付すべき相続税額は0(ゼロ)となる。