正解

下記〈資料〉の不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、【 70万円 】である。なお、損益通算をするにあたって他に必要とされる要件は満たしているものとする。

《解説》
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等を取得するために要した負債利子に相当する部分は、損益通算のできない。