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3級 2012年1月
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問題 49
所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象となる家屋の床面積は【 50平方メートル 】以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
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