TOP
>
3級 2012年1月
>
問題 47
所得税の計算において、不動産所得、【 事業所得 】、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができる。
問題 48へ
3級 2012年1月へ
TOPへ
Copyright (C) 2004 - 2024
資格のドリル