正解

贈与は、無償で財産(権)を与える片務契約であり、目的物の引渡しがなくても、当事者間の合意のみで成立するため、【 諾成契約 】である。無償で財産(権)を与えることから、贈与者は、原則として、贈与の目的物の瑕疵または不存在について、責任を【 負わない 】とされている。なお、【 書面によらない 】贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分についてはこの限りでない。