残念

「適切でない」が正解。納税者が自己と生計を一にする配偶者の治療のために支払った医療費は、その納税者の医療費控除の対象となる。

医療費控除の対象となる医療費の要件は、(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。である。